1. 東京都千代田区・社会保険労務士法人ACROSEED
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給与計算代行サービス

1.ACROSEEDの給与計算代行サービス

1. ACROSEEDが考える給与計算

 ACROSEEDでは、社会保険労務士の業務を2つに分類して考えています。1つは“誰が行っても同じ結果となる業務”であり、もう1つは“担当者によって結果が異なる業務”です。

 給与計算の業務は、1つ目の“誰が行っても同じ結果となる業務”です。会社の従業員が10人だろうと100人だろうと同じです。ACROSEEDでは、この給与計算の基本を念頭に置き、1円の誤差も生じさせない給与計算を行っています。

2. ACROSEEDが考えるアウトソーシングのメリット

 給与計算をアウトソーシングするメリットは、重要なビジネスへの集中、コスト削減などがありますが、これらは、間接的なメリットと考えています。

 ACROSEEDでは、アウトソーシングの直接的なメリットは、『ご担当者さまの業務の負担軽減』であり、この『ご担当者さまの業務の負担軽減』があってはじめて、重要なビジネスへの集中、コスト削減などのメリットが生まれると考えています。

3. フレキシブルな対応のACROSEEDの給与計算

 会社の人事や経理などの業務は、日々、社内の業務に追われているのが現状だと思います。そのため、給与計算をアウトソーシングしても、人事関連の変更事項をアウトソーシング先に連絡漏れがあると、正しい給与計算結果となりません。

 ACROSEEDでは、会社の人事や経理ご担当者さまの立場で考え、連絡漏れやイレギュラーな変更にも即日対応を目標にしています(変更内容やスケジュールにより、即日対応できない場合もありますが、ほとんどの業務を即日対応しています)。

4. ミスを防ぐための“ダブル計算”

 人が介在する業務には必ずミスはつきものであり、給与計算業務も人が行う業務であるため同様です。給与計算のミスは、2つのタイプがあり、1つは単なる入力上の“ケアレスミス”、もう1つは法令改正などの“理解不足によるミス”です。

 ACROSEEDの給与計算は、「必ずミスは起こるもの」という考えから、2名の社会保険労務士が同じ給与計算を、別々に行います(“ダブル計算”)。そうすることにより、単なる入力上の“ケアレスミス”を防ぐことができます。また、社会保険労務士が行うことで、法令改正などの“理解不足によるミス”も防いでいます。


2.給与計算の事務

1.支給額と控除額の差引計算

 給与計算の業務は、従業員に給与を支払うときに、雇用契約書などにより決定された給与から、法律に定めがある健康保険料や厚生年金保険料、所得税などの控除額を差し引きする一連の事務になります。

 支給額には雇用契約書のほか、企業の給与規程の手当などを含み、控除額には法律の定めのほか、社内積立などの任意のものを含みます。

2.給与明細書と賃金台帳

 給与明細書は給与計算結果の明細書です。その明細書には大きく区分すると“勤怠”“支給”“控除”“差引支給額”の情報が記載されています。

 これらの項目は、労働基準法が規定する項目(労働日数や労働時間数、時間外労働時間数など)を網羅していなければなりません。また、“賃金台帳”として3年間保管します。

3.勤怠の管理

 企業は従業員の労働時間を適正に把握し、かつ管理する責務を負っています。管理監督者などの適用除外者を除き、給与計算にも適正な労働時間を反映させなければなりません。

 従業員が法定労働時間(8時間/1日、40時間/1週)を超えて勤務した場合、未払い残業代とならないために、労働基準法で定める時間外割増賃金を計算しなければなりません。正しい割増計算は、未払い残業代の防止策の第1歩です。

4.給与計算と諸法令

 給与計算を正確に行うためには、労働基準法、社会保険・労働保険に関する各種法律、所得税法を正しく理解しなければなりません。一般に“賃金”“報酬”“給与”などと呼び方が異なりますが、これは各種法律による呼び方があるためであり、解釈も若干異なります。

 このように給与計算業務にはさまざまな法律が関わってきますので、事務担当者は、給与計算に関する各種法令を理解しておくことが必要です。

3.毎月の給与計算

1.変更事項のチェック

 給与計算事務は、入退職者や昇降給などの人事情報、保険料率などの法定事項の変更を確認することから始めます。

 従業員の人事情報は、扶養親族などの個人情報のほかに給与形態、基本給・諸手当などを各々の個人別データとして作成し、保険料率などの法定項目は、企業データとして1つにまとめておくとチェック漏れが少なくできます。

2.勤怠の集計

 給与計算は、出勤簿やタイムカードを参考にし、出勤日数や勤務時間、有給日数などの勤怠データを集計することから始めます。

 遅刻・早退の時間割控除の計算方法、欠勤などの日割計算方法を、給与規定などにより確認します。また、有給休暇の付与・残日数も忘れず集計します。

3.“支給額”-“控除額”=“差引支給額”の集計

 変更事項をチェックし、勤怠を集計し終わったら、支給額と控除額を計算し、差引支給額を集計します。いまでは表計算ソフトや給与ソフトを使用している企業がほとんどであり、金額の計算に費やす時間は一瞬です。

 表計算ソフトに計算式を入れ込み、また給与計算ソフトは保険料率を入力していれば、保険料や所得税の計算も自動的に集計されます。

4.給与計算結果の確認

 表計算ソフトや給与ソフトは、保険料率や支給・控除項目を正しく入力設定されていることが前提となります。1つ入力操作を誤れば、差引支給金額が正しく計算されません。

 数人の従業員をピックアップし、各種保険料や所得税を手計算し、給与計算の集計結果を確認します。

4.年間の給与計算フロー

1.毎月の計算と年間の計算

 給与計算は毎月の給与計算のほかに、毎年決まった時期に行われる事務手続があります。毎年6月から7月の時期と年末年始の時期の年2回は、特に事務手続および計算手続きが集中します。

 毎年6月から7月の時期は、労働保険(労災保険と雇用保険の総称)の“年度更新”の事務があります。年末年始の時期には所得税の年末調整を行い、年明けの年始に年末調整の計算結果を税務署や市区町村へ提出します。

2.労働保険の年度更新

 労働保険の“年度更新”の事務手続は、毎年6月から7月にかけて行います。労働保険料は1年に1回、前年度の賃金総額から算出されます。

 労働保険は、その企業に使用される正社員、パートタイマーなどすべての従業員に支払った給与の総額に、その事業の種類に定められた保険料率を乗じて算定します。そのため、給与計算事務により給与総額を正確に把握しておかなければなりません。

3.給与計算事務の決算である年末調整

 給与から控除される所得税の源泉徴収税額は、あくまでも“源泉徴収税額表(電算機計算の特例を含む)”に基づいて控除された暫定的な金額です。1年間の年収を想定して算出された概算であり、正確な金額ではないため、1年間の給与支給額が確定した時点で正確な所得税を算出します。その過不足の精算を年末調整といい、給与計算事務の決算といえます。

 年末調整の対象となる従業員から「扶養控除等(異動)申告書」、「保険料控除申告書」などを受理し、記載内容を確認しなければなりません。

4.従業員の住民税

 年末調整の計算が終了した後、各従業員の“源泉徴収票”を作成します。源泉徴収票は、企業が1年間に支払った給与の総額、徴収した所得税、年末調整を行った基礎データなどが記載されています。

 源泉徴収票と同じ書式であり、同時に作成する書類として“給与支払報告書”があります。給与支払報告書は、各市区町村に送付します。この給与支払報告書が各従業員の住民税の計算の基礎となります。

5.給与計算に関するQ&A

 当社の従業員は年俸制で残業代を含んでいます。そのため特に勤務時間の管理はしていませんが問題はありませんか?

 未払い残業代が発生している可能性があります。年俸制としていてもそれは給与額の決定方法の1つであり、年俸制であるからといって残業代を含んでいるとは限りません。就業規則や雇用契約書などにより、通常の給与部分と残業代部分とを明確に区分しなければなりません。含んでいる残業代が何時間の残業なのか、さらにはその含んでいる残業時間をこえる残業が生じた場合は、超えた部分の残業代の支払いが必要です。すなわち、残業代を含んで年俸制を採用している場合であっても、従業員の勤務時間の管理は必要です。

 当社では、入社した従業員の健康保険料や厚生年金保険料を、翌月支給分の給与から控除を始めています。どうして翌月から徴収するのでしょうか?

 法律により、定められているためです。健康保険法および厚生年金保険法には、従業員負担分の保険料は、「前月に係る保険料を控除できる」と規定しています。一部の企業では、当月に係る保険料を控除している場合もありますが、年金事務所でも前月分保険料の控除を徹底しているようではないようです。なお、その月の最終日に退職した場合は、前月と当月に係る保険料を控除できるとしています。


 賞与の支給金額の計算をする場合、雇用保険料を控除していますが、離職票の賃金額の欄には記入していません。賞与の雇用保険料は掛捨てでしょうか?

 実際、賞与から控除される雇用保険料は、掛捨てとなっています。これは、「雇用保険の失業等給付の財源をどのような方法で徴収するか」という観点で雇用保険料の徴収方法が決定されているためです。そのため、必ずしも雇用保険料を失業等給付と連動させる必要がないとされているためです。
 その他の理由として、雇用保険料は「労働保険料徴収法」で徴収方法が規定されており、雇用保険の失業等給付に関しては「雇用保険法」に規定されています。それぞれの法律が異なることも掛捨ての原因の1つと考えます。


 従業員が長期で海外出向する際、年末調整をすると聞きましたがどうしてですか?

 年の途中、1年以上の予定で海外の支社などへ出向することが決まった従業員は、所得税法でいう非居住者となります。非居住者が海外で得た給与は、原則として日本の所得税は課税されません。そのため、非居住者となるときまでに控除された所得税を精算する必要があるため、12月の給与にかかわらず、年末調整を行います。なお、年の途中で年末調整を行うことになっても、年末調整の方法は12月と同様であり、配偶者控除なども受けられます。


 従業員から給与 の振込を 自分の 母親名義の口座に振り込んでほしいと依頼がありましたが、 問題ありませんか?

 労働の対価である給与給料の支払いについては、給与が安全にかつ確実に従業員に支払われるようにするため、労働基準法により従業員本人へ直接支払わなければならないことが規定されています。委任、代理等による受領も認められていません(病気欠勤などの限定的な理由がある場合のみ、家族などへ支払うことが認められています)。原則本人以外に支払うことはできません。労働基準法により給与支払の5原則(①通貨払い②直接払い③全額払い④毎月1回以上払い⑤一定期日払い)が定められており、ご質問の件は②の直接払いの原則に反する事になるからです。法規制の本来の趣旨は、仲介人や親権者等による賃金の中間搾取の弊害をなくすための規定です。ご質問のケースはこの趣旨とは異なるため、重大な法違反とされる可能性は低いと思いますが、労働基準法違反には変わりありません。従業員ご本人の口座名義を開設してもらう方がよいと考えます。なお、給与を口座振込みで行う場合、必ず従業員個々の同意が必要となります。

6.サービスの流れ

1.サービスの概要

 給与は、従業員にとってたいへん大切な生活原資であり、労働の対価です。実際に受取る手取額(差引支給額)は、支給される給与(総支給額)から控除するべきさまざまな保険料、税金(控除額)があります。また、保険料率は毎年変更されます。給与計算業務は、これらの計算を決められた集計期間内に正確にかつ迅速に行わなければなりません。

 ACROSEEDでは、労働基準法、社会保険・労働保険に関する各種法律に精通した社会保険労務士が給与計算業務を行います。

2.業務フロー

サービスのご依頼は、以下のような流れとなります。

ミーティング
給与規程などの社内ルールを確認し、適切な支給・控除計算を行います。
法令チェック・変更事項の確認
・毎年変更される保険料率をチェックします。
・給与計算の対象月の変更事項を確認します
給与計算
・タイムカードなどの勤怠の集計を行います。(オプション)
・時間外勤務手当やインセンティブにも対応しています。
・総支給額・控除額を計算し、差引支給額を算出します。
給与データ送信
・支給・控除・差引支給額の集計データを送信します。
・各種保険料・税金額の控除額を集計します。
給与明細書発行・銀行振込
・給与明細書を発行します。
・インターネットバンキングの振込にも対応しています。(オプション)

3.サービスの料金

計算対象の従業員数
サービスの料金(消費税込)
月額料金
勤怠集計
年末調整
1~4人まで
10,500円
2,100円
15,750円
5~14人まで
21,000円
4,200円
37,800円
15~24人まで
31,500円
10,500円
63,000円
25~49人まで
42,000円
21,000円
126,000円
50~74人まで
63,000円
36,750円
198,450円
75~99人まで
73,500円
47,250円
255,150円
100~149人まで
99,750円
68,250円
341,250円
150~199人まで
126,000円
94,500円
472,500円
200人以上
別途お見積りします。


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