社会保険・労働保険手続き
1.労働保険と契約関係
1. 雇用契約・労働契約
雇用契約や労働契約は、働く側の労働者が「企業に使用されること」、企業側の使用者がそれに対し「給与を支払うこと」に合意したときに締結する契約です。“使用従属関係”といい、請負や委任の関係とは異なります。
雇用関係にある従業員が1人でもいれば、労働保険の加入は強制です。なお、アルバイトやパートタイマーなどの名称や、短時間就労者などの雇用形態は問われません。
2. 請負、委任・委託の関係
請負契約は一方が“仕事を完成”すること、相手方はその“仕事の結果に対してその報酬を支払うこと”を決定したときに成立します。委任や委託契約は、一方が“特定業務の処理を相手に委託”し、相手方が“特定業務の処理を提供”することを承諾したときに成立します。
請負や委託は雇用契約と類似していますが、請負や委託契約の場合には、契約の相手方の指揮命令下に属さず、雇用関係や使用従属関係にはないとされるため労働保険は適用されません。労働保険の適用を免れる目的ではなく、契約の目的に合わせて使い分けることが重要です。
3. 請負、委託の判断基準
請負もしくは委託契約書を取り交わしていても、雇用契約なのか請負や委託契約なのかの判断は、労働者性の有無の実質実態で判断されます。
依頼の諾否の自由、指揮監督の有無、拘束性・専属制、器具の負担などが基準となります。請負人や受託者がケガをしたときや失業したときに労働保険の適用の可否についてトラブルとならないように、実質実態を把握して契約しなければなりません。
2.労働保険の適用と給付
1. 労災保険と雇用保険
労働保険は、業務上の災害や通勤途中の災害による傷病等を補償する労災保険と、失業や雇用継続などのために給付金を支給する雇用保険の総称です。保険給付は労災保険と雇用保険で個別に行われていますが、保険料の徴収などについては1つの“労働保険”として取り扱われます。
従業員を1人でも雇用していれば、原則として適用事業所となり労働保険が適用されます。
2. 労災保険の適用労働者
労災保険の適用は、労災保険法により「この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。」と規定されています。
従業員を1人でも使用する事業であれば適用事業所となり、その適用事業所で労働に従事する労働者であれば、国籍を問わずすべての労働者(常用・臨時雇用・日雇・アルバイト・パートタイマー等の名称や雇用形態を問わず)が労災保険の適用労働者となります。
3. 雇用保険のパートタイマーなどの取扱い
雇用保険が適用されるためには、「長期雇用の見込み」と「一定時間以上の労働時間」が求められています。
パートタイマーなどの短時間就労者は、通常の従業員と比較して雇用契約期間が短く、また1日の勤務時間が短くなっています。そのため、長期雇用として「31日以上の雇用の見込み」、一定時間以上の労働時間として「1週間の勤務時間20時間以上」が雇用保険に加入するための要件とされています。
4. 労災保険の認定
労災保険の給付には、“業務災害”と“通勤災害”があります。業務災害は、業務上の事由によって生じた負傷、疾病、障害または死亡をいい、「業務遂行性(労働契約に基づき事業主の支配下にある状態)」と「業務起因性(業務が原因で災害にあったという因果関係)」の基準を満たしたときに業務災害として認定されます。
通勤災害は、通勤途上に生じた負傷、疾病、障害または死亡をいい、住居と就業間の往復を、合理的な経路と方法により発生した災害であることを認定される必要があります(業務の性質を有する災害を除く)。なお、労災保険は、業務災害および通勤災害として認定された災害に対し、療養、休業、障害、死亡および介護等を保険給付の対象としています。
5. 雇用保険の給付
雇用保険の給付は、失業した場合の「求職者給付」、失業者の再就職を援助、促進するための「就職促進給付」、雇用継続が困難なときの「雇用継続給付」、さらに職業教育や訓練を受けた者に対する「教育訓練給付」の4つの種類に大別されます。
主な雇用保険の給付である失業等給付の“基本手当”を受給するためには、ハローワークへ離職票を持参し、求職活動を行い失業状態であることの認定を受けなければなりません。
3.社会保険加入の判断基準
1. 加入基準の“使用される者”
株式会社などの法人の事業所は、事業の種類を問わずに常時1人でも使用する者がいる場合、その事業所は健康保険と厚生年金保険(以下「社会保険」という)の適用事業所となります。従業員のほか法人の代表取締役も法人に使用される者となり、社会保険に加入することになります。
適用事業所に“使用される者”とは、事実上の使用関係がある者のことをいいます。法律上の雇用関係や委託関係などは絶対的な条件ではなく、単に名目的な契約関係があっても、報酬が支払われていないなど事実上の使用関係がない場合には、“使用される者”とはなりません。
2. 代表者1人の株式会社
代表者1人で株式会社を設立した場合、代表者自身も法人から労働の対償として報酬を受けている場合には、法人に“使用される者”として社会保険に加入することになります。
法人の代表者は、民法や会社法の規定では“使用される者”とは解されていませんが、社会保険法規の適用については、“使用される者”として取り扱われます。
3. 個人事業の医療保険と年金
株式会社などの法人とはせずに、個人事業主として事業を行っている場合は、国民健康保険と国民年金に加入することになります。
しかし、個人事業主であっても、一定の業種で常時5人以上の従業員を使用している場合には、社会保険の適用事業所となります。なお、農林畜水産業、飲食業関連、法律事務所、宗教関連などの業種は常時5人以上の従業員を使用している場合であっても、適用事業所とは取り扱われません。
4. 健康保険と厚生年金保険の適用除外
短期間の契約社員やパートタイマーなどの短時間勤務で使用する場合、常用的な使用関係にはないとして“使用される者”とはみなされない場合があります。
適用事業所に使用される従業員であっても、2ヶ月以内の期間を定めている契約社員などの場合、臨時的雇用として社会保険法規の規定により適用除外とされています。また、パートタイム労働者などの短時間就労者は、勤務日数及び勤務時間がそれぞれ一般の従業員の概ね4分の3未満の場合は、社会保険に加入させなくてもよい取扱いとなっています。
4.社会保険の被保険者と給付
1. 健康保険・厚生年金保険の同時加入
社会保険庁の解体にともない、それまで1つだった健康保険と厚生年金保険の取扱い機関が2つに分かれ、健康保険は「全国健康保険協会」(通称:協会けんぽ)、年金は「日本年金機構」になっています。
社会保険の届出や申請により一部提出先が異なりますが、社会保険の資格取得の手続きは、健康保険・厚生年金保険ともに日本年金機構の出先機関である年金事務所で一括して受け付けています。従業員が「健康保険だけ加入したい」といった場合でも、原則として年金事務所でそのような取扱いはしていません。
2. 健康保険の被扶養者の範囲
健康保険では、従業員の配偶者(妻または夫)や子などを扶養している場合、被扶養者として届出ることができます。被扶養者として認められた場合、従業員の配偶者や子なども健康保険の保険診療を受けることができます。
被扶養者の認定を受けるには、従業員に生計を維持されていることが必要です。扶養されているものに収入がある場合、原則として年間収入(給与収入)が130万円未満であれば生計維持関係があるとみなされます。
3. 健康保険 傷病手当金
健康保険の被保険者(健康保険に加入している従業員)が業務外の病気やケガにより休業する場合、一般的にその休業期間は、給与の支給を受けることができず収入が減少してしまいます。健康保険では、そうした療養のために休業した際の所得補償として、傷病手当金の制度があります。
傷病手当金は、療養のための休業期間が連続する3日間(「待期」という)を除き、4日目から支給されます。支給額は、1日につき標準報酬日額(標準報酬月額を30で割った金額)の3分の2に相当する金額です。なお、傷病手当金の支給期間は、支給が開始された日から1年6ヶ月です。ただし、療養のための休業期間であっても給与が支給されている場合、傷病手当金が減額(傷病手当金との差額支給)または支給されない(傷病手当金を上回る場合)ことがあります。
4. 健康保険 出産手当金
健康保険では、被保険者(女性従業員)が出産のために休業し給与が支給されない期間の所得補償として、出産手当金の制度があります。
出産手当金は、出産の日(出産が出産予定日より遅れた場合は出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の日後56日までの間で、休業した期間に対して1日につき標準報酬日額(標準報酬月額を30で割った金額)の3分の2に相当する金額が支給されます。また、出産手当金についても、傷病手当金と同様に、会社を休業した期間であっても給与が支給されている場合、出産手当金が減額(出産手当金との差額支給)または支給されない(出産手当金を上回る場合)ことがあります。
5.労働保険・社会保険関係手続Q&A
| 業務上や通勤途上の交通事故が第三者の原因で起きた場合、労災保険と自賠責保険のどちらで補償してもらえるのでしょうか? |
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業務上や通勤途上の労災事故が第三者の原因で起きた災害を、「第三者行為災害」といいます。災害を発生させた第三者に対し民事上の損害賠償請求ができ、また、同時に業務上または通勤災害として、労災保険にも請求する権利が生じます。本件のように第三者行為災害が自動車事故の場合、民事上の損害賠償は、自賠責保険から一定の額まで損害賠償を受けることができます。
どちらも同時に請求することもできますが、同一事由による損害は、二重に補償されません。一般的には労災保険からの支給よりも、自賠責保険からの支給が先に行われます。また、自賠責保険の方が慰謝料などの給付の幅が広く、労災保険より有利と言われております。 |
| 事業主が雇用保険の加入手続きをしていなかった場合は、遡及して加入することが可能でしょうか? |
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雇用保険を遡及して加入することは可能です。以前は2年内の期間に限り、加入手続できましたが、現在は給与明細や源泉徴収票にて雇用保険料が給与から天引きされていたことが明らかであれば2年を超えて遡及して加入できるようになりました。
また、雇用保険加入要件を満たしている従業員に事業主が加入手続を行っていなかった場合の遡及できる期間は、これまでどおり2年となります。
なお、雇用保険を遡及加入した場合の保険料に関しては、ハローワークが直接従業員に保険料を請求することはせず、保険料納付義務者である事業主がいったん納付します(事業主は従業員負担分を別途請求することになります)。 |
| 65歳以降に離職するとハローワークで受ける失業給付の金額が少なくなると聞いたのですが、どうしてでしょうか? |
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65歳に達した日の前日(誕生日の前々日)から引き続いて65歳に達した日(誕生日の前日)以後も同一の事業主に雇用されている場合、被保険者の種類が一般被保険者から高年齢継続被保険者へと変更されます。
高年齢継続被保険者が離職した場合、一般被保険者の求職者給付(ご質問の「失業給付」)ではなく高年齢求職者給付金という一時金が支給されます。金額は基本手当日額(受給できる1日当たりの金額)の30日分(被保険者期間が1年未満)または50日分(被保険者期間が1年以上)を1回限りの支給となりますので、一般被保険者の休職者給付(被保険者期間が10年未満の場合は90日分)の金額よりは低額になります。 |
| 私傷病で仕事ができずに、健康保険から傷病手当金を支給されています。この期間の健康保険料と厚生年金保険料は支払うのでしょうか? |
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健康保険と厚生年金保険の保険料は、事業主と従業員が各々同額を折半負担しています。これは、傷病手当金を受給している間も同様です。
なお、傷病手当金を受給している期間は給与が支払われないことが一般的ですが、保険料の金額は、原則として変更されないため傷病手当金の金額も変更されません。 |
| 海外出張の際に現地の医療機関で受診した場合、医療費はどうなりますか? |
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海外出張中などでやむを得ず現地の医療機関で診療を受けた場合、医療費をいったん窓口で負担し、後日、全国健康保険協会(通称「けんぽ協会」)へ申請することにより医療費の一部の払い戻しを受けることができます。これを、“療養費”といいます。支給金額には、通常、窓口での自己負担は3割ですので、7割が療養費として支給されます。
ただし、実際に現地で払った額の7割ではなく、受けた治療を国内の保険診療費に置き換えた金額(実際に海外で支払った額の方が低い時はその額)となります。すなわち、海外で要した医療費が日本国内の保険診療費よりも割高の場合、自己負担の3割を差し引いた額よりも、実際に支給される療養費が大幅に少なくなることがあります。なお、療養費の申請は、海外で医療費の支払いをした日の翌日から2年を経過すると時効により申請できません。 |
6.ACROSEEDの労働保険・社会保険関係手続代行サービス
1.サービスの概要
労働・社会保険関係諸法令の主要業務は、各種申請書および届出書の作成し、関係行政機関の窓口へ届出ることです。これらの申請書や届出書の数は非常に多く、労働保険の年度更新や社会保険の定時決定以外の定期的ではない届出は、その届出が必要なことを関係行政機関が通知してくれることもありません。しかも、これらの多くの届出は、従業員の権益にかかわる重要なものです。
ACROSEEDでは、労働・社会保険関係諸法令に精通した社会保険労務士が各種申請書および届出書の作成し関係行政機関の窓口への届出を代行し、正確かつ迅速に事務処理を行います。
- 関係行政機関の窓口への手続・届出 の代行
- 人事・労務管理のご相談(外国人雇用に関するご相談を含みます)
- 各種行政窓口の調査などの立会いおよび是正報告書などの作成
- 「人事・総務レポート」(1回/月)の発行
2.サービス内容
| 1.ミーティング | |
|---|---|
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・法定3帳簿(従業員名簿、出勤簿、給与台帳)をお預かりし、適切な事務手続代行の資料とさせていただきます(未整備の場合もご相談に応じます)。 |
| 2.各種保険関係書類の作成・届出 | |
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労働・社会保険関係諸法令に精通した社会保険労務士が各種申請書および届出書を作成し関係行政機関の窓口への届出を代行します。 |
| 3.法令チェック | |
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労働条件や契約形態などから就業形態を確認し、各種保険適用のコンプライアンスチェックを行います。 |
| 4.コンサルテーション | |
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・社会保険労務士が、人事・労務に関するコンサルテーションを実施します。 ・労使紛争が生じたときは、特定社会保険労務士(※1)が対応します。 |
5.手続き |
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各種行政窓口(労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所、けんぽ協会)への手続・届出 | 6.雇用契約書、誓約書の作成 |
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・貴社で雇用される従業員の雇用契約書、誓約書の作成に関してコンサルテーションを実施します。 |
(※1)特定社会保険労務士
・厚生労働大臣が定める研修を終了し、紛争解決手続代理業務試験に合格した社会保険労務士
・労働者と経営者がトラブルとなった場合、裁判によらない解決を図ることができます。
サービスの料金(総合パック)
| 料金 | ||
|---|---|---|
| 業務対象の従業員数 | 1~4人まで | 10,500円/月 |
| 5~9人まで | 12,600円/月 | |
| 10~24人まで | 21,000円/月 | |
| 25~49人まで | 36,750円/月 | |
| 50~99人まで | 52,500円/月 | |
| 100~149人まで | 63,000円/月 | |
| 150~199人まで | 73,500円/月 | |
| 200人以上 | 別途お見積もりします | |
※本サービスはメンバーのみのサービスです。ご利用いただくには上記金額に加えてメンバー契約(98,000円/年間)が必要です。
※従業員数は事業主、パート、契約社員、嘱託社員、アルバイトを含めた人数です。
※サービス料金は4月1日時点での従業員数によって決定させていただきます。
個別でのご依頼について
- 業務が発生するごとに個別にご依頼いただく方法です。
- 業務量を気にせず発生ベースでお気軽にご利用いただけます。
- 本サービスの料金には、ベーシック、メンバーの区別はありません。
個別サービスの詳細
| 1.労働保険・社会保険の適用手続き | |||
|---|---|---|---|
| (1)新規適用 | |||
| (1)健康・厚生年金保険 | 42,000円 | 従業員5人まで | 1人追加ごとに1,050円加算 |
| (2)労災・雇用保険 | 52,500円 | 従業員5人まで | 1人追加ごとに1,050円加算 |
| (2)適用廃止 | |||
| (1)健康・厚生年金保険 | 73,500円 | 従業員5人まで | 1人追加ごとに1,050円加算 |
| (2)労災・雇用保険 | 84,000円 | 従業員5人まで | 1人追加ごとに1,050円加算 |
| 2.月額算定・変更届け(健康保険・厚生年金保険) | |||
|---|---|---|---|
| 月額算定・変更届け | 31,500円 | 従業員4人まで | |
| 42,000円 | 従業員5~9人まで | ||
| 52,500円 | 従業員10~19人まで | ||
| 63,000円 | 従業員20~29人まで | ||
| お見積り | 従業員30人以上 | ||
| 3.労働保険料概算・確定申告 | |||
|---|---|---|---|
| (1)継続事業 | 31,500円 | 従業員4人まで | |
| 42,000円 | 従業員5~9人まで | ||
| 52,500円 | 従業員10~19人まで | ||
| 63,000円 | 従業員20~29人まで | ||
| お見積り | 従業員30人以上 | ||
| (2)一括有期事業 | 2,500円 | 工事件数25件未満 1件追加ごとに1,050円加算 | |
| (3)一括有期事業開始届 | 21,000円 | 工事件数25件未満 1件追加ごとに1,050円加算 | |
| (4) 有期事業 | 52,500円 | ||
| 4.労働・社会保険の事務手続き | ||
|---|---|---|
| (1)各届出、報告 | 21,000円 | 1件につき |
| (2)離職証明書の作成 | 5,250円 | 1件につき |
| 5.保険給付の申請請求 | |||
|---|---|---|---|
| (1)健保・年金・労災給付請求 | 31,500円 | ||
| (2)高年齢雇用継続給付 | 15,750円 | 1件につき | |
| (3)育児休業給付申請 | 10,500円 | 1回につき | |
| (4)労災特別加入の給付請求 | 31,500円 | ||
| (5)その他複雑な請求 | お見積もり | ||
| 6.行政調査への立会い | |||
|---|---|---|---|
| 行政調査への立会い | 52,500円 | 内容により別途お見積もり | |
※お客様の所在地が東京都23区以外の場合には、別途交通費が必要となる場合がございます。
※ベーシック料金、メンバー料金の違いは料金システムのページをご覧ください。
お見積り・お問い合わせ
お見積りは無料となっております。
サービスに関するお問い合わせなど、お気軽にお問合せ下さい。
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TEL:03-6905-6370(代表) FAX:03-5276-3233 メールでのお問い合わせ:メールフォームへ |










